最近は以前よりも、短時間に大量の雨が降る、突風や強雨を伴う台風が起きるということが多くなりました。その結果、住宅の雨漏り被害に遭うという人も多くなっているようです。雨による住宅の被害として考えられることは床上浸水や雨漏りが考えられます。どちらも自然災害であり、飴が原因であるということは共通していますが、保険金が支払われるか否かについては、その考え方は異なります。
雨漏りの場合、火災保険で保険金が支払われるという事は残念ながらありません。ただし、床上浸水などの水害については、契約している保険内容にもよりますが、支払われる可能性があります。その理由としては、風や雨、砂塵などの吹込み、漏入による住宅の損害については、火災保険の支払の対象と鳴っていないためです。一般的に雨漏りについては、住宅の老朽化が大きく影響していることが多いものです。
つまり、建物の老朽化が原因で起きた損害は、事故性がないと考えられ、十分に予測することが出来る範囲の損害であったということになります。予測することが出来たのであれば、様々なトラブルが生じる前に何らかの対策をこうじることが出来たのでは無いかという事になりますので、それを補償する必要は無いとの考えなのです。ただし、明らかに台風などの自然災害による被害であるという場合には、その限りではなく、補償内容を確認し、対象となっている場合には修繕するためのお金が支払われることもあります。名古屋の水のトラブルのことならこちら